- 体の機能を表示できる「保健機能食品」は、トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品の3種類
- トクホは国が商品ごとに審査・許可。機能性表示食品は事業者の責任で届け出る(国の審査はない)
- 2024年の紅麹問題を受けて、健康被害の報告義務化やサプリメント形状の製造管理(GMP)など、制度が見直された
食品の中での位置づけ
口から入るもののうち、医薬品・医薬部外品以外はすべて「食品」です。食品の中で、国が定めた制度にもとづいて「おなかの調子を整える」「骨の形成を助ける」のような体の機能を表示できるものを、保健機能食品といいます。
保健機能食品以外の、いわゆる健康食品やサプリメントは、体の機能や効果を表示することは認められていません。
| 特定保健用食品(トクホ) | 機能性表示食品 | 栄養機能食品 | |
|---|---|---|---|
| 始まった年 | 1991年 | 2015年 | 2001年 |
| 国の関わり | 商品ごとに審査し、消費者庁長官が許可 | 販売前に消費者庁へ届け出(国の審査はない) | 届け出・許可は不要(国の規格基準に合えば表示できる) |
| 根拠 | その商品を使ったヒト試験など | ヒト試験、または研究論文の調査(研究レビュー) | 国が定めた栄養素と基準量 |
| 表示の例 | 「おなかの調子を整えます」など許可された表示 | 「〜の機能があることが報告されています」など届け出た表示 | 「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」など決められた文言 |
| マーク | 許可マークあり | マークなし(「機能性表示食品」と表示) | マークなし(「栄養機能食品」と表示) |
特定保健用食品(トクホ)
トクホは、体の生理学的機能に影響を与える成分(関与成分)を含み、その商品について有効性と安全性が国の審査で認められ、表示が許可された食品です。人の形をした許可マークがついています。
「おなかの調子を整える」「血中中性脂肪が気になる方に」「血圧が高めの方に」など、許可された範囲で表示されています。病気の人が治療のために使うものではなく、健康が気になり始めた段階で、食生活の改善に役立てることを目的としています。
当サイトの体験談では、ニッスイのイマークがトクホでした(体験当時)。
機能性表示食品
機能性表示食品は、事業者が安全性と機能性の科学的根拠を、販売前に消費者庁へ届け出ることで、機能性を表示できる食品です。トクホと違い、国が個別に審査・許可しているわけではなく、表示の責任は事業者にあります。
届け出られた内容(根拠となった研究、安全性の評価、製造・品質管理の方法など)は、消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」で誰でも見ることができます。パッケージには届出番号が表示されているので、気になる商品は根拠を確認してみるとよいでしょう。
2024年の見直し
2024年、紅麹を原料にした機能性表示食品で健康被害が多数報告されたことを受けて、制度が見直されました。主な内容は次のとおりです。
- 2024年9月から、事業者は医師の診断を受けた健康被害の情報を把握したら、行政(保健所など)へ報告することが義務になりました(トクホも同様)
- 天然の抽出物などを原料にした錠剤・カプセルなどのサプリメント形状の機能性表示食品は、製造管理の基準(GMP)にもとづいて製造することが求められるようになりました(2026年9月から)
- パッケージの表示方法も見直され、「機能性表示食品」であることや注意事項がよりわかりやすく表示されるようになりました
あわせて、機能性表示食品に限らず、サプリメント全体のルールのあり方についても、国で検討が進められています。
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栄養機能食品
栄養機能食品は、国が定めたビタミン・ミネラルなどの栄養素を、1日あたりの摂取目安量の中に基準の範囲内で含んでいれば、決められた栄養機能を表示できる食品です。届け出や許可は必要ありません。
対象は、ビタミン13種類(ビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D・E・K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル6種類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)と、n-3系脂肪酸です。表示できる文言は国が栄養素ごとに決めていて、「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です」のように書かれています。
あわせて「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」といった注意喚起も表示されます。DHCのマルチビタミンなど、マルチビタミン・ミネラルのサプリメントによく見られる表示です。
パッケージで確認したいポイント
- 「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」のどれか、またはどれでもないか
- 機能性表示食品は、届出番号と「国の評価を受けたものではありません」の表示
- 1日あたりの摂取目安量と、関与成分・栄養成分の量
- 摂取上の注意(とりすぎ、医薬品を飲んでいる方への注意など)
- 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示
どの保健機能食品も、病気の治療や予防のための医薬品ではありません。持病のある方や薬を飲んでいる方は、医師・薬剤師に相談してから利用しましょう。
よくある質問
- トクホと機能性表示食品では、どちらが信頼できますか?
- トクホは国が商品ごとに審査しているのに対し、機能性表示食品は事業者の責任で表示しています。ただし機能性表示食品も根拠が公開されているので、届出情報を確認して判断できます。どちらも、表示された機能の範囲を超えた効果を期待するものではありません。
- 「健康補助食品」と書かれているのは何ですか?
- 国の制度ではなく、業界団体などの基準や、メーカーが独自に使っている呼び方です。保健機能食品ではないので、体の機能を表示することはできません。
- 指定医薬部外品のビタミン剤は食品ですか?
- いいえ。指定医薬部外品は、国に承認された効能・効果を表示できる医薬部外品で、食品ではありません。当サイトの幸健生彩は指定医薬部外品でした(体験当時)。
保健機能食品は、国が商品ごとに許可するトクホ、事業者が根拠を届け出る機能性表示食品、国の基準に合えば表示できる栄養機能食品の3種類です。2024年以降、健康被害の報告義務化や製造管理の強化など、安全性を高めるための見直しが進んでいます。パッケージの表示と届出情報を確認し、自分に必要なものを選びましょう。